在留資格認定証明書交付申請とは、外国人の方を長期的な目的で日本に呼ぶための手続きです。
「永住者」「定住者」の資格を除き、それぞれ期限があります。
その期限を越えて継続して日本で活動する場合には、その在留資格を更新する必要があります。
その他、各種在留資格の手続きを行っております。
参考報酬額 105,000円(税込)~
日本に滞在している外国人が国外に出国する場合は、特別な手続きは不要ですが、
そのまま出国することにより、在留許可(資格)が無くなってしまいます。
そこで、
日本に在留する外国人がその在留期間の満了日内に再び入国する予定で一時的に出国する場合に、
入国の査証審査手続きを簡略化するために法務大臣がその外国人の申請に基づいて
出国前に事前に与える許可として再入国許可申請といいます。
参考報酬額 10,500円(税込)~
就労ビザとは、一般的には日本で就労する事を目的とした在留資格の総称として使われています。
外国人は就労ビザで定められている範囲の職種でのみ日本国内で働けます。
よって、企業が外国人を雇用する際には、その外国人の就労ビザを確認する必要があります。
雇用後でも、必要に応じて就労ビザの申請、更新、変更等を行うことになります。
参考報酬額 変更手続 84,000円(税込)~
更新手続 42,000円(税込)~
日本に在留している外国人は、与えられた在留資格の範囲内でのみ収入を得る活動や事業を行うことができます。
しかし、その範囲外の内容については、収入を伴う活動や事業を行うことはできません。
(例えば、学生がアルバイトをする場合等)
与えられている在留資格外の活動を行う際は、資格外活動許可申請が必要となります。
参考報酬額 21,000円(税込)~
短期間の滞在を目的とした在留資格(ビザ)です。
査証免除国及び報酬を受ける活動に従事する場合以外の国の方対象となります。
取得することにより、観光や結婚式、スポーツ、ビジネスなどなど様々な理由により日本での滞在が可能になります。
在留期間については、15日、30日、90日の3種類となっております。
参考報酬額 42,000円(税込)~
「永住」と「帰化」の違いについて
「帰化」とは、外国人が日本国籍を取得して、日本人になることを言います。
「永住」とは、外国人が母国の国籍のままで日本に住み続けることを言います。
「帰化」の許可を取得する場合は、日本人になるので、制限が無くなりますので、自由に日本で暮らせることができます。
「永住」の許可を取得する場合は、日本人になる訳ではありませんので、外国人登録が必要で、一時出国する際は再入国許可が必要です。
永住許可の条件
資格を持ち、かつ10年以上継続して日本に在留している事が条件となります。
帰化許可の条件
継続して日本に5年以上住所があることや20歳以上であることなどが条件となります。
参考報酬額 永住許可 105,000円(税込)~
帰化許可 157,500円(税込)~