相続は、「生きている間にできること」と、「お亡くなりになってから発生すること」に大きく分類できます。
相続には様々な問題が生じてしまうことが少なくありません。
相続によって受け継ぐ人、つまり亡くなった方との間に一定の身分関係がある人を「相続人」と呼びます。(配偶者や子など)亡くなった方自身は「被相続人」と呼ばれます。会社の事業承継ももちろん相続が必要となります。
私達は、相続という半永久的に繋がる相続を丁寧、的確に手続きを進めてさせていただきます。
相続について考える上で、下記のような項目をまずは考えることが必要です。
更に具体的な内容の手続きについてもご案内しております。
相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効となります。
相続人というと身近な方を想起しますが、
面識の無い方が相続人であったなどということもあります。
ですから正確な調査が必要です。
被相続人(亡くなられた方)の財産がプラスであればよいですが、
マイナス財産が上回っていたり微妙である場合は、
所定の期間までに家庭裁判所で相続放棄もしくは
限定承認の手続きをしないと、債務を背負うこととなるおそれがあります。
遺産分割協議書は、登記、預貯金・株式等の名義書換え、
相続税申告その他多くの場面で必要とされる書類です。
有効な遺言書が無い場合には作成しなければなりません。
相続は手続きが終われば解決という事ではありません。
次世代の方のためにもご自身のためにも相続対策をうっておく事は
とてもお勧めいたします。
遺産分割協議書作成費用 57,750円(税込)~
遺言とは生前における意思を、死後、法的に保護して実現を図る制度です。
遺言書がある場合、相続人はこれに従わなくてはいけません。
なお、遺言できる資格としては、満15歳以上で、かつ正常な判断力を有することが条件となります。
財産を遺贈したり、寄付したりすることなど
未成年者の後見人の指定や、婚姻外で生まれた子の認知に関することなど
相続人の相続分や遺産分割の方法などのほか、相続人の廃除や廃除取消し、遺産分割の一定期間禁止など
遺言書に記載することにより、法定相続人以外に遺贈する事も可能です。
財産内容を明確に残しておくことでトラブルを防ぐこともできます。
相続時には遺言書の記載内容に沿って手続きを進めることで非常にスムーズになります。
遺言書の起案及び作成指導 47,250円(税込)~(様式等により異なります。)
戸籍・除籍謄本収集+相続関係説明図作成=31,500円!(税込)でお受けします。
《戸籍(1部450円)・除籍(1部)750円 ※謄本取得及び郵送料等経費は除きます。》
先順位の方が在る場合は、後順位の方に相続権がありません。
内縁の妻(夫)、子の妻(夫)等は、相続人とはなりません。
子の中に被相続人より先に亡くなっている者がいる場合、
その者の子(孫)が代わりに相続人になります。
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